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サラリーマンの時には、当たり前のように会社から支給され、何気なく使っていた健康保険証も、会社を退職してフリーランスになる時には、返却しなければなりません。その後、もし保険に加入せず健康保険証がないと、医療費は全額自己負担となるため、とても高額なものになってしまいます。では、フリーコンサルタントになったら、健康保険はどのようにすれば良いのでしょうか。フリーコンサルタントの場合の健康保険対策についてまとめてみました。。
国民健康保険が一般的
フリーランスや個人事業主にとって一般的な健康保険は、地方自治体が管理する国民健康保険です。
会社をやめたからといって、自動的に国民健康保険に切り替わるわけではありません。
市町村役場の窓口での加入手続きが必要になります。
国民健康保険の保険料は、前年度の収入によって決まります。
そのため、収入が増えると保険料も高くなりますし、扶養家族がいる場合には人数分費用が掛かるのが特徴です。
自治体ごとに保険料はことなりますが、上限金額が決まっており、年間所得840万円以上で上限の77万円/年額となっています。※2018年12月現在
フリーコンサルタントの場合、常駐案件に参画していると年間所得も高めになり、国民健康保険料も高額となります。
退職した会社の保険を継続する「任意継続」は2年間限定
国民健康保険は前年度の収入によって保険料の金額が決まりますので、フリーランスの1年目はサラリーマンの時の収入が保険料算出の基準となります。
そのため、収入が少ないのに高額な保険料を支払わなければならない、ということにもなりかねません。
このような場合におすすめなのが、会社員時代の社会保険の任意継続です。
会社を退職しても、会社が加入していた健康保険組合の健康保険を2年間まで継続することができます。
保険料は、退職時の月収から算出されます。
ただし、在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、この部分も自分で負担することになるため、保険料は会社員時代の2倍となります。
加入手続きの期間は退職の翌日から20日以内と決められており、この期間を過ぎてしまうと任意継続することはできません。
また保険料の支払いについても厳しく、支払いが1日遅れただけでも、すぐに脱退させられてしまいますので注意が必要です。
また、満2年で終了となりますので、3年目以降は国民健康保険などへ切り替えが必要です。
安定的な売り上げが見込める場合「社会保険への加入」を検討も
国民健康保険の場合、前年度の収入によって保険料が決まってきますので、収入が増えれば増えるほど、支払う保険料の額も高額になってしまいます。
一定以上の収入があるのなら、法人成りして社会保険に加入する選択肢もあります。
保険料の半分を会社が負担することになりますので、個人として半分負担、会社が負担した保険料は経費として計上することができます。
また将来受け取る年金についても、国民年金と比較して社会保険に加入して受け取る厚生年金の方が多くなるというメリットもあります。
ただ、法人化することで適用される税金も変わりますし、経費もかかりますので、健康保険だけを考えて法人を立ち上げると実はコストがかかっていたということにもなりかねないので注意が必要です。
法人化するかどうかの1つの目安は、課税所得900万円とも1000万円といわれています。
継続的に900万円以上の所得を得られるのか、5年後・10年後の事業計画をひいてみて検討してみてはいかがでしょうか。
クリエイターなら「文芸美術国民健康保険組合」もある
フリーランスでも入ることのできる健康保険組合もありますが、クリエイター系の仕事をしている方々が対象です。
例えば、WEBデザイナー、グラフィックデザイナー、コピーライター、アニメーターなどクリエイター的な仕事をしているのであれば、フリーランスでも入ることのできる「文芸美術国民健康保険組合」があります。
文芸美術国民健康保険組合の保険料は、収入に関係なく一定の金額で、ある程度の収入がある人であれば、国民健康保険よりも保険料は安くなります。
加入資格は、「文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ組合加盟の各団体の会員である者とその家族」と定められています。
そのため保険に加入するにあたっては、「日本グラフィックデザイナー協会」や「日本ネットクリエイター協会」のような加盟の各団体に入会する必要があります。
めったに病院に行かないのに、高額な保険料を毎月支払い続けるのはどうだろうと負担に感じる方もいるかもしれません。 フリーランスは体が資本。万一の場合でも安心して病院に行けるよう、自分にあった健康保険に加入しておきましょう。
フリーランスコンサルタント登録多数。高単価・戦略・PMO案件のご紹介。
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