年末が近づくと、確定申告で頭を悩ます個人事業主の人は多いでしょう。特に、経費の計上をこまめに行っていなかった場合、領収書の束を前にため息をついている方もいらっしゃるかもしれません。今回は、フリーコンサルタントの経費についてご紹介します。
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個人事業主が経費として認められるものって?
個人事業主の中には何でも経費にしてしまえると思っている人もいるのではないでしょうか。全てが認められるわけではないのですが、意外なものが経費として計上できることもあるので、まずは基本的なルールを覚えておくようにしましょう。基本的に事業と関係がなく、自分の生活にかかったお金については経費としては認められません。
「事業に関する費用のみが経費」です。
そして、経費として計上するためには、実際にその費用を「使っているということが証明できること」必要です。
これから販売するために商品を仕入れた費用や、今後使うであろう事務用品の購入費などは、販売、使用してはじめて経費として認められるようになります。中にはどちらに振り分けたらよいのか分からない曖昧な内容の費用もあるかもしれませんが、事業として使った分だけ経費にするという「家事按分」という考え方があります。
家賃や電気代などはこの「家事按分」を使って経費計上します。
個人事業主の「家事按分」とは
個人事業主の事業に関係した費用というものは、売り上げをあげるための直接的、または間接的な出費を指します。
プライベートと事業どちらでも使用している場合は、一部が経費として認められるケースもあります。
それが、「家事按分」です。
例えば、事務所を自宅と兼ねた場合には、家賃や電気代、インターネット通信費、電話代などの事業で使用した分を経費とすることができます。
家賃は事務所として使っている割合に応じた金額を面積から算出したり、電気代や電話代等も事業で使用した時間から費用を算出して経費計上します。
また、自宅と別に事務所として賃貸物件を契約する場合には、個人事業主は経費にできる費用とできない費用があるので覚えておきましょう。
敷金については後で戻ってくるお金ですので対象外ですが、20万円以下の礼金、紹介料については費用として計上が可能です。
しかし、賃貸の場合には家賃や礼金などを経費で計上できますが、住宅ローンについては経費として計上できませんのでご注意ください。
慶弔費も個人事業主の経費になる場合も
個人事業主になると、色々な付き合いが増えるもの。結婚式や葬儀に呼ばれる機会もあるでしょう。
しかし、どちらも領収書を書いてもらうことが難しいですが、仕事上のお付き合いの場合は接待交際の延長にあたるものです。
領収書がないため、経費として計上することを諦めてしまう人も多いようですが、「接待交際費」としてご祝儀や香典の費用を経費として計上することができるのです。
式の日付と金額をしっかりとメモしておき、招待状などがあれば証拠として残しておくことで、領収書の代わりとして証明になります。
また、取引先の担当者などに誕生日のお祝いや出産のご祝儀を渡すこともあるでしょう。
その場合にも、領収書がなくても経費として認められます。
日付と金額を忘れずに書きとめておき、出金伝票に記載します。
領収書のもらえない会社の飲み会の割り勘や交通費などを経費にする場合も、この出金伝票に記載していきます。
経費にできるかどうか迷ったら、税理士さんに相談をしてみましょう・
税理士さんと契約をしていなくても、自治体のビジネスサポート窓口で相談できたり、会計ソフトを使っていればそのサービスのサポートに確認してみてもよいでしょう。
あくまで事業に関わるもののみが経費となります。
接待交際費は、個人事業主の場合は上限金額はありませんが、目安となる金額があります。
平成28年度の国税庁の調査によると、資本金1000万円以下の法人の1社当たりの平均交際費は85万円。
資本金1000万円以上の法人の平均は210万円となっています。
個人事業主の場合は、資本金1000万円以下の平均交際費である85万円を多い少ないの目安にするとよいのではないでしょうか。
売上げに対して、あまりに交際費の計上が多いと税務署に指摘される可能性もありますのでご注意ください。
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