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フリーコンサルタントになり案件にも恵まれ、順調に売り上げが伸びていくと必ず直面すると言っても良い、消費税の問題。実際のところ、消費税をどの程度支払う必要があり、それは売り上げがいくらからなのでしょうか?今回はクライアントへの請求も含めて、まとめていきます。
■目次■
消費税の仕組みについて
まず消費税の仕組みについて、簡単に把握しておきましょう。
消費税とは「サービスの提供、商品の購入などの対価に対して、一定の税率分(2016年現在は8%)を消費者が事業者に支払う」という流れをもった、間接税になります。
ここでポイントになるのは、消費税が間接税であるということ。
つまり消費税といいつつも消費者が直接国に納税しているわけではなく、事業者が一旦預かってから、代わりに納税しているのです。
この「税金を払う人」と、「税金を納める人」が違うということがポイントで、消費税の仕組みを理解するための基本となります。
また、事業者が消費税を国に納める場合の基本的な計算方法として、「仕入れ税額控除」があります。
これは「消費者から受け取った税額」から、「サービスや商品を提供するうえで購入した仕入れにかかる税額」を差し引き、残額を納税するという仕組みです。
フリーランスの多くは、納税者であると同時に消費者でもあります。
クライアントから消費税の支払いを受けていると同時に、サービスや商品の製造に必要な仕入れとして何かを消費しており、消費税を支払っていますよね。
この二つの差額が、実際に国に消費税として納税する金額です。
フリーコンサルタントとしてサービスを提供している場合でも、受けとった税額をそのまま国に納税するわけではない、という点をしっかりとおさえておきましょう。
消費税を納める必要のあるフリーコンサルタント
フリーコンサルタントであれば、全員が消費税を納める必要があるのかと言えば、そうではありません。
一定の要件に該当した場合のみ、納税事業者として消費税の納税義務が発生するのです。
その要件とは、以下のいずれかに該当することになります。
・2年前の課税売上高が1,000万円を下回っているものの、1年前の1月1日から6月末までの課税売上高(または給与支払額など)が1,000万円を超えた
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合(この場合、2年間変更は不可)
まず「開業してから2年未満か」が1つの判断ポイント。
フリ―ランスとしてとして独立後、1年目であれば、2年前の売上自体が存在しませんから、免税(消費税納税を免除)されることになるのです。
2年目の場合は、1年目の1月1日から6月末までの課税売上高や給与支払額が基準になります。1年目に業績好調、もしくは多額の給与支払いがあった場合には、対処する必要が出てきますね。
また、売上げが1000万円を超えているかどうかが次の判断ポイントです。
ここで対象となるのは売上げです。
経費差引後の課税額ではありませんので注意が必要です。
ちなみに3番目の消費税課税事業者選択届出書は、2年の期間を待たずして、任意に納税義務者となることができる制度です。
初年度から多額の設備投資で消費税を支払い、売り上げがあまり上がっていないような場合に、消費税の還付を受けることができます。
消費税は「消費者から支払いをうけた税額」から「消費者として仕入れ代金に上乗せして払った税額」を差し引きますので、これがマイナスになればその分だけ還付が受けられるという仕組みです。
消費税課税事業者選択届出書を出さずに免税事業者のままでいると、還付も受けられませんので、この点は注意が必要です。
消費税は請求できる?源泉徴収の計算は?
フリーコンサルタントになり、実際にクライアントへの請求を行う場合、消費税を請求するかどうか迷う方も多いでしょう。
実際、企業によって対応も異なります。
事前に契約書などを確認しておきましょう。
受け取る報酬に消費税を含んでいるか否かで、源泉徴収金額も変わるため手取り金額に差が生じます。
もし消費税に対しての言及がない場合は、契約金額が、税込か税別か事前に問い合わせておきましょう。
売り上げが1000万円に達しない場合でも、消費税の請求自体は可能です。
源泉徴収がある場合には、「税抜金額×所得税率10.21%=源泉徴収額」。
「税込報酬金額-源泉徴収額」が実際の手取り金額となりますので、請求書を発行する前に確認が必要です。
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