源泉徴収は、一年間の給与予想金額を元に、あらかじめ仮の所得税額を税務署へ納税することです。一般的な会社員の場合には、月々の給与から差し引かれることがほとんどです。では、フリーランスの場合には、どのような源泉徴収が必要となるのでしょうか。
■目次■
従業員がいるフリーランス、給与に関する源泉徴収の考え方
従業員がいるフリーランスの場合は、従業員へ給与を支払う際に源泉徴収額を差し引く必要があります。正社員だけでなく、アルバイトやパートの場合も同様です。まず、従業員を雇うことになった場合には、1ヶ月以内に税務署へ届け出る必要があります。フリーランスは、「源泉徴収税額表」と従業員の扶養や過去の給与所得の状況から、源泉徴収額を決定します。
顧問でない弁護士などに仕事を依頼した場合の報酬や、家事使用人への給与の支払いなどは、源泉徴収の対象外となります。また、農林水産業やサービス業などの一部の業種を覗き、5人以上の従業員がいる場合には、社会保険に加入する義務が発生します。
そのため、該当する時には所得税だけでなく、社会保険料を源泉徴収する必要があります。従業員の一部でなく必ず全員が、社会保険に加入する義務がありますが、個人事業主自身は社会保険には加入できず、国民健康保険および国民年金に加入することになります。また、社会保険に加入した場合には、会社が従業員の税金を半分負担しなくてはなりません。
源泉徴収した際の支払い調書とは?
フリーランスは、一定の額を超えた源泉徴収をした場合に、支払調書を税務署に提出する必要があります。また義務ではありませんが、フリーランスへ仕事依頼した場合には、そちらにも送付してあげる事が望ましいでしょう。同様に自分がフリーランスから仕事を請けた場合には発注者から支払調書が送られてくることになる可能性が高いといえます。
従業員以外への報酬でフリーランスが源泉徴収が必要なケース
法人への源泉徴収は発生しないというのが基本のルールです。ただし、従業員がいるフリーランスの場合には、報酬を支払う相手が個人やフリーランスである時、源泉徴収が発生します。
例えば、法人の弁護士への報酬は対象外ですが、個人の弁護士に対しては源泉徴収が必要となります。相手が、法人なのか個人なのか分かりにくい場合には、その団体の活動状況などから決定します。限られた業界の話にはなりますが、プロ野球選手への契約金や、企業の広告のための競馬の賞金なども対象となります。その他、源泉徴収の対象となる代表的なものは下記の通りです。
- 原稿料
- デザイン料
- 講演料
- 調査料
- コンパニオン・ホステスなどへの支払い
- 広告費(50万円以上の賞品代や賞金など)
- 依頼に関する移動費、宿泊費
源泉徴収の対象となるこれらの項目は、支払う側の時も受け取る側の時にも同じことが言えるので、覚えておく必要があります。
また、現金でだけでなく、品物が報酬である場合にも対象となるので注意しましょう。
フリーランスの税金額の確定に関して
フリーランスの源泉徴収は、基本的に以前の情報を元におおよその金額を納税します。1年間の実際の収入を確認した時に、税金の金額に差異が発生することがほとんどです。
そのため、毎年年末に年末調整という形で、扶養控除や保険の加入による控除などを差し引いて最終的な税金額を決定します。従業員のいるフリーランスの方は、源泉徴収をした社員に対する年末調整を行うことを忘れないようにしましょう。
源泉徴収したお金を国へ支払うタイミング
給与から差し引いた源泉徴収額は、「預かり金」として個人事業主が預かり、1月と7月の年2回に分けて納税します。そのため毎月預かっているお金を別枠でしっかりと確保しておくことが重要になってきます。キャッシュフローの中にちゃんと税金の支払いも考慮しておきましょう。
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