知っておきたいフリーコンサルタントと税金

フリーコンサルタントの節税や保険

2018年8月29日

サラリーマンであれば、税金は会社が計算し給料から天引きされます。しかしフリーランスはそうはいきません。自分で申告をして支払いをする必要があります。フリーコンサルタントが支払うべき税金は何があるのか、支払い手続きはどうするのかを今回は解説します。支払う際に慌てないよう、事前にしっかりと把握しておきましょう。

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フリーランスコンサルタントが支払う税金と税額の目安

フリーランスが支払う税金の種類

まず一定以上の所得があれば確定申告をして、所得税を支払う必要があることはご存知の方も多いはず。しかし税金は所得税だけではありません。
フリーランスに関係してくる税金としては、所得税以外にも「住民税」「国民健康保険税」「国民年金税」「個人事業税」「消費税」があります。

フリーランスが払う所得税の申告方法

1年間の所得が38万円を超えた場合には、確定申告をして税金を納めなければなりません。所得とは、売上から経費を差し引いた金額のことです。

所得税の申告には、青色申告と白色申告があります。

青色申告には特別控除の枠があり、白色申告に比べて税金が少なくすみますし、赤字だった場合にはその損失を翌年以降に繰り越せるなどのメリットがあります。しかし、取引や経費を細かく記載する必要があるため手間がかかります。
また青色申告をするためには、その年の3月15日まで、または開業から2か月以内に税務署に申請しておかなければなりません。

白色申告は青色申告と比べると優遇措置はありませんが、経費の計算などは大まかでも良いため、手間がかからないというメリットがあります。

取引先から源泉徴収されて引かれている場合は、確定申告の際に取引先が発行した支払調書を添付すると、払い過ぎた分を還付してもらうことができます。確定申告の時期は決まっているため、事前に取引先に調書の送付日を確認しておくとよいでしょう。

フリーランス,税制

フリーランスの住民税納税方法

所得税の確定申告をすれば、その内容が地方自治体に報告されるため、住民税の申告は必要ありません。自動的に市区町村から納付書が届きます。但し所得税の確定申告をしなかった場合、所得が33万円以上であれば、住民税の確定申告が必要になります。

住民税は、前年の所得金額に対して課税される「所得割」と、各世帯に定額で課税される「均等割」で構成されています。所得割は、原則「所得の10%」と決められています。所得が大きい場合には、住民税も大きな金額になります。

納付書が届いてから慌てることのないよう、事前におよその税額を計算しておくことをおすすめします。

フリーランスと国民健康保険税・国民年金税

サラリーマンは、会社が社会保険に加入している場合がほとんどですが、フリーランスは国民健康保険に加入しなければなりません。会社をやめたからといって、自動的に国民健康保険に切り替わるわけではないので、自治体で加入手続きが必要です。
また年金についても同様にお住まいの地域の年金事務所で手続きが必要です。
国民健康保険税と年金保険料は所得税の確定申告をする際に、社会保険料として控除することができますので、お忘れなく。

フリーランス,住民税

フリーランス特有の税金「個人事業税」

個人事業税と消費税は、サラリーマンには関係のない税金ですが、フリーランスであれば基本的に対象となります。
但し、どちらも全ての個人事業主が対象になるわけでなく、一定の金額を超えた場合に納税の義務が生じます。

個人事業税は、所得が290万円を超えた時に、その超えた分に対して3~5%の税率で課税されます。
個人事業税が課税される条件が、「都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方」とされており、職種と働き方で決められています。

コンサルタントは職種としては5%の課税対象となります。
エンジニアの場合は、常駐型のフリーエンジニアであれば課税対象とならない場合もあります。
自分の場合がどうなのか不明な場合は管轄の税事務所へ問い合わせてみるとよいでしょう。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html

フリーランスの消費税納税義務はいくらから?

消費税は、売上が1000万円(消費税抜き)を超えると納税義務が生じます。
個人事業主であるフリーランスは、事業者として消費税を受け取り、それを納税することになります。売上が1000万円未満であれば、納税する必要はありません。

フリーランスは、自分自身で様々な手続きを行わなければなりません。
抜け漏れのないよう、しっかり最新の税制と申告方法を理解しておきたいですね。

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